税額の減額措置

新築住宅の購入を検討されている方なら
すでにご存知のことかもしれませんが


重要なことなので、まとめておきます。


新築住宅に係る税額の減額措置
       ~国土交通省~
住宅:新築住宅に係る税額の減額措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)



✅良質な住宅の建設を促進
✅居住水準の向上、
  良質な住宅ストックの形成
           を目的に、


『新築住宅に係る固定資産税を3年間1/2に減額』
 ※マンション等の場合は5年間
 ※令和8年3月31日まで適用
 ※4年目(マンション等の場合は6年目)から
         固定資産税の額が元に戻る

例:2,000万円の住宅を新築した場合

  ➡3年間で 27.3万円の負担軽減💡
   18.2万円/年→9.1万円/年×3年


また、

認定長期優良住宅に関する特例措置
住宅:認定長期優良住宅に関する特例措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)


 においては
「所得税」「登録免許税」「不動産取得税」
「固定資産税」が軽減されます。
※一定の認定長期優良住宅の新築、
 または建築後使用されたことのない
 認定長期優良住宅の取得を行った場合
※既存の認定長期優良住宅を取得した場合は
 所得税が軽減(住宅ローン減税のみ)
※固定資産税の特例措置は5年間
 (マンション等の場合は7年間)
※6年目(マンション等の場合8年目)から
        固定資産税の額が元に戻る

提供期限
所   得   税:   令和7年12月31日
不動産取得税、固定資産税:令和8年3月31日
登 録 免 許 税:   令和9年3月31日




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