3月も残り1週間。
学校や大多数の企業では年度末を迎えていますね。
4月から、新しい場所、環境での生活が始まるという方も多く
現在のお住まいからの転居が最も多いシーズンとなります。
賃貸物件からの退去、明け渡しの際は
どこまで原状回復すべき?
修繕や取り替えの義務は?
などと、ちょっとドキドキですよね。
国土交通省のサイトで、こんな資料を見つけました。

見るとわかるように、普段の生活の中で、注意を怠ったり、故意・過失による破損や紛失については、賃借人が費用負担することになります。
よく聞くのは、鍵の紛失、ヤニ汚れ、ペットによるひっかき傷、カビの発生などです。
また、わたしが知る限り、北見近郊においては、退去時のハウスクリーニング費用は賃借人の負担とする特例があるケースが多いです。
賃貸物件を借りる際に、「敷金」を預ける契約がほとんどだと思いますが、退去の際には、ハウスクリーニング代や退去時の請求費用を相殺し、余剰分は返金、不足があれば請求されます。
賃貸物件にお住いの際は、
傷つけたり、汚れがたまらないように気をつけて生活し、
仮に、「エアコンがないので自己負担でつけたい」、「トイレを交換したい」、「壁や棚をDIYしたい」などの希望があっても必ず事前に(管理会社を通して)賃貸人の許可を得てくださいね。
そしてもちろん、ペットといっしょに住む場合は「ペット可」物件を選んでくださいね。
※物件により、「ネコのみ可」「小型犬のみ」などの決まりがある場合も。
引っ越し業者さんに依頼する場合、この時期は費用も割高になるだけでなく、かなり予約も混みあっていて希望の日程が組めないことがめずらしくありません。
業者さんさえみつからないということもあります。😔
自己所有の物件への転居の場合は、可能ならばこの時期は避けるといいかもしれないですね。
みなさまができるだけスムーズに、退去そして新生活のスタートができますように。