新学期、新年度が始まりましたね😊
いい、家。eハウジング
web担当 佐々木です。
毎年この時になると
建築事務所として2つの報告を行います。
①設計等の業務に関する報告
(建築士法第23条の6の規定)
こちらは、北海道建築士事務所協会
北見支部を経由して北海道知事へ提出するものです
②住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び
住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結
の状況についての届出
住宅事業者は、
瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥)
に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っており、
この責任の履行のために、修理費用等の資力確保として
「保険」または「供託」の措置をとることとなっています。
弊社が加入している保険法人は2社。
それぞれ、保険契約締結証明書が届きます。
建設業者として、また宅建業者として報告します。