瑕疵担保保険契約の届出

新学期、新年度が始まりましたね😊
いい、家。eハウジング
web担当 佐々木です。

毎年この時になると
建築事務所として2つの報告を行います。


①設計等の業務に関する報告
 (建築士法第23条の6の規定)
 こちらは、北海道建築士事務所協会
 北見支部を経由して北海道知事へ提出するものです

②住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び
 住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結
 の状況についての届出

住宅事業者は、
瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥)
に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っており、
この責任の履行のために、修理費用等の資力確保として
「保険」または「供託」の措置をとることとなっています。

弊社が加入している保険法人は2社。
それぞれ、保険契約締結証明書が届きます。

建設業者として、また宅建業者として報告します。


 
 




証明書が届いたので、書類を作成し
オホーツク総合振興局へ送ります。



これでちょっと一息。




さぁ、新年度もがんばろう。👍

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